土砂災害警戒区域内の土地に関する注意点

 ファイナンシャルプランナーの菊池です。

 以前の記事で、土砂災害警戒区域の土地について書きました。

 →【参照】 以前の記事 「なぜか売れないこの土地は・・・

それ以降、このブログの検索ワードに土砂災害警戒区域を含むワードが多くなっています。

 今回は、前回よりちょっとだけ詳しく土砂災害警戒区域についてお話します。

 土砂災害警戒区域とは?

 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)によって、都道府県が指定します。

 市町村は、警戒避難体制の整備と警戒避難に関する事項を住民への周知を実施しなければなりません。

 土砂災害警戒区域内になった土地に住んでいるからと言って、とくに建築等の制限もありません。

 住んでいる人にとっては、特に権利が制限されるわけではないのです。

 

 土砂災害警戒区域内の土地は売れるのか?

 土砂災害警戒区域内にある土地であっても、不動産取引を制限されることはありません。

ただし、不動産業者は重要事項説明書において、土砂災害警戒区域内であることを明記し説明しなければなりません。

 取引に制限は無くても、その土地が土砂災害警戒区域内にあると知ったら、購入者側の心情としては、避けられることが多いのではないでしょうか。

 不動産取引は成立しにくいと言えます。

 土砂災害警戒区域の土地を購入する際の注意点

 注意しなければならないのは、その土地が土砂災害特別警戒区域に指定される可能性があるということ。

 土砂災害特別警戒区域では、以下のような規制等があります。

  ・開発行為の許可制

  ・建築物の構造規制

  ・土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

 私が以前取引した土地の中に、取引直前に土砂災害警戒区域から土砂災害特別警戒区域に指定が変わったケースがありました。

 結局、開発するために、都道府県と協議し、土砂災害対策工事を実施しなくてはならなくなりました。

 

 特に急傾斜地になっている土地は、こういうことがありますので、要注意です。

 土地の資産価値が変わってきます。

 

 

菊池 英司
不動産コンサルタント、FPとして主に個別相談、セミナー講師を中心に活動中。 住宅の購入サポート、住宅ローン相談を中心に、個人の所有する不動産、住宅に関するサービスを提供している。空家管理業務を2009年から開始し、早くから空家問題に取り組んでいる。

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