消費税8%へ 9月末までの経過措置をおさらい

どうやら消費税は予定通り、来年4月1日から8%になりそうです。
10月1日に正式に発表される予定。

住宅建築を検討されているみなさんにとって、消費税増税のタイミングはとても気になるところですよね。
消費税は住宅の引き渡しを受けた時点での税率が適用されます。
住宅建築には数か月の時間が必要だけに、いつ請負契約をすればよいのかが、重要です。

今月の末日、9月30日までに請負契約をしていた場合、住宅の引渡しが来年の4月1日以降になったとしても、消費税率は5%を適用するという経過措置があります。
増税より6カ月前までに請負契約を締結すれば、増税後に引渡しを受けても、従来の消費税率が適用されます。
これは8%に上昇するときだけでなく、10%に上昇するときも同様です。

注意しておく必要があるのは、増税6カ月前までに請負契約を締結しても、後から追加工事を依頼する場合、プラン変更で増額分が発生した場合です。
6カ月前までに請負契約をしても、あとで追加工事が発生した場合、追加工事分は来年3月31日までに引渡しを受けない限り、消費税率は8%になってしまいます。

あわてて9月30日までに請負契約を締結しても、あとで変更したい点が出てきたり、納得できない部分が出てきたり、後悔することもあるかもしれません。
増税分のお金がもったいないのですが、それよりも、一生に一度の住宅建築を妥協すべきではありません。

keikasoti

菊池 英司
不動産コンサルタント、FPとして主に個別相談、セミナー講師を中心に活動中。 住宅の購入サポート、住宅ローン相談を中心に、個人の所有する不動産、住宅に関するサービスを提供している。空家管理業務を2009年から開始し、早くから空家問題に取り組んでいる。