住宅トラブル ネットへの書き込みは要注意

読売新聞のサイトに群馬県の教員の処分についての記事があったのですが、そこに気になる内容がありました。
以下、読売新聞のサイトの記事から一部を抜粋し引用したものです。
元の記事へのリンク http://www.yomiuri.co.jp/national/20180624-OYT1T50050.html?from=ytop_ylist

男性教諭は2016年8月~17年1月、契約上のトラブルになった住宅メーカーについて、「玄関ドアが安い建材で気密性が悪い」などと中傷する内容をネットの口コミサイトに約10回書き込んだ。この行為で同年11月、高崎簡裁から名誉毀損罪で罰金30万円の略式命令を受けた。

ネット上の口コミサイトで住宅メーカーを誹謗中傷する内容はよく見かけます。実際に自分の経験した内容、事実をもとに書き込んでいるはずです。しかし、今回の記事を見る限り、名誉棄損の罪で罰金刑に処せられています。口コミサイトでよほどひどい中傷を行ったのか、相手から訴えられたわけです。
住宅を含め、建設、不動産の取引ではトラブルはとても多く、住宅メーカーや工務店を誹謗中傷する書き込みをする人は少なくありません。例え腹が立っても、ネット上に誹謗中傷を書き込む行為は要注意です。名誉棄損になれば、さらに嫌な思いをします。
自力で解決できそうにないのであれば、専門家を入れて話し合いをするなど、冷静に対応すべきです。

菊池 英司
不動産コンサルタント、FPとして主に個別相談、セミナー講師を中心に活動中。 住宅の購入サポート、住宅ローン相談を中心に、個人の所有する不動産、住宅に関するサービスを提供している。空家管理業務を2009年から開始し、早くから空家問題に取り組んでいる。